- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
年金二重課税事件最高裁判決(H.22.7.6)における逆転勝訴を受けて、
生命保険協会は6日、財務省大臣官房審議官及び国税庁課税部長に対し、
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取り消し
について」と題した要望書を提出した。
その内容は、以下のとおりである。
「平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち
相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない
ものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に
対する所得税の課税が取り消されました。(略)現在、年金に対し行っている
生命保険会社の源泉徴収は最高裁判決上、適法とされておりますが、
課税取扱の変更等に伴って源泉徴収の仕組も見直されることが考えられます。」
しかし、最高裁は「これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する
部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものということができ、
所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならないものというべき
である。」と判示したのであり、遺族が年金形式で受け取る生命保険金のうち
「相続税の課税対象である経済的価値と同一のもの」を二重課税と認めた
だけである。
この点につき、今朝の朝日新聞30面は、理解しやすく図解してくれている。
つまり、1年目の年金受給額は年金支給額の全額が二重課税の対象となるが、
2年目以降は、元本部分と運用益部分にあたる部分があるから、二重課税の
対象となる金額がいくらか、最高裁はまったく判断していないんですね。
だからこそ国税庁がその計算方法を提示してくれないと、保険会社としても
源泉徴収票の再発行の対象者が絞れないんです。
そもそも年金受益権の評価額が6割評価になっていることの理論的根拠など
ありませんし、それが政策立法であるならば、なおのこと民主党政権になって
旧来の自民党政権が改めることができないで来た不合理な政策立法は即刻
改善すべきでしょうし、それをすることを鳩山民主党に期待したから、昨夏の
衆議院選挙で圧勝したのではないのですかね?
私は、やはり二重課税になること自体がおかしいのですから、最高裁が
所得税で課税することを否定しなかったとしても、全額を非課税にするべき
ではないかと思いますね。
判決に即座に対応した野田大臣の早急な是正対応に期待したいところですね。
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