- 宮原 裕一
- 宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。
・住宅の貸付け
人が居住するための家屋の貸付けは非課税となります。
非課税となる住宅は、一戸建て、マンション、アパート、社宅、寮等の形態は問いませんが、居住するための貸付けであることが契約において明らかにされていて、貸付期間が1か月以上であることが必要です。
非課税となる家賃には、毎月の契約家賃のほか、礼金・更新料や敷金のうち返還されない部分、一定の共益費が含まれます。
駐車場付き住宅として一括で貸し付けられている場合は、集合住宅なら1戸に1台分が割り当てられているなど、住宅の敷地の一部と認められるときは駐車場部分も含めて非課税となります。
なお、旅館業法に規定する旅館・ホテル等の室料は、当然ですが課税となります。
また、非課税となるのは住宅の貸付けに限られますので、住宅の売買については、建物部分は課税、土地部分は非課税となります。
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