弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その10 - 消費税 - 専門家プロファイル

宮原 裕一
宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その10

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コラム 弥生会計で消費税

前回まで、国内での取引における非課税についてお話ししました。このほか、輸入取引についても非課税があります。

輸入取引の課税の対象は、「保税地域から引き取られる外国貨物」となっています。保税地域というのは、税関での輸出入許可を受ける前に一時的に保管しておく場所のことです。イメージでいうと、輸入品が税関を通過するときには消費税がかかるということです。

輸入取引の非課税はこれまで紹介してきたもののうち、つぎのものになります。

・有価証券等

・郵便切手類

・印紙

・証紙

・物品切手等

・身体障害者用物品

・教科用図書

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