古物商〜取り扱う古物の区分〜 - 企業の許認可申請 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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古物商〜取り扱う古物の区分〜

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許認可 古物商

古物営業法施行規則により、古物は次の13品目に分類されていますが、
古物営業の許可(古物商)を申請する際に、
これから取り扱う物品が、どの類(区分)に属するのかが気になるところです。

それぞれの類における代表的な物品は次の物品です。

(1)美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀 等
(2)衣類
和服(着物)、洋服、足袋、帽子 等
(3)時計・宝飾品類
時計、宝石、装身具、貴金属、オルゴール 等
(4)自動車(その部分品を含む。)
自動車、タイヤ、ホイール、バンパー、カーナビ、サイドミラー 等
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
バイク、スクーター、タイヤ、サイドミラー 等
(6)自転車類(その部分品を含む。)
自転車、サドル、タイヤ、空気入れ、かご、ライト 等
(7)写真機類
カメラ、デジカメ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡 等
(8)事務機器類
パソコン、ワープロ、コピー機、FAX、シュレッダー、レジスター 等
(9)機械工具類
家庭用の電化製品、家庭用のゲーム機、電話機、電機類、工作機械、土木機械、医療機器、工具 等
(10)道具類
家具、雑貨、玩具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト、トレーディングカード 等
(11)皮革・ゴム製品類
カバン、バック、靴 等
(12)書籍
(13)金券類
コンサートのチケット、商品券、ビール券、乗車券、回数券、航空券、切手、印紙 券

※(1)〜(9)、または、(11)〜(13)以外の物品は、(10)に属します。

なお、類はいくつでも選択が可能ですが、
・許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しないとき
・引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき
・3ヶ月以上所在が不明であるとき
等の場合には、古物営業の許可(古物商)が取り消される可能性がありますので、
注意が必要です。

そのほかにも何か分からないことがありましたら、雫行政書士法務事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

さらに詳しい情報は「こちら」です。

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