- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
古物商の許可申請についての相談で、意外に多いのが、
「この間反則切符を切られたのですが、古物商の許可を受けられますか…」
といったお問い合わせです。
さて、ここで整理しましょう。
古物営業法で、古物商の許可を受けられない人々は、次のように決められています。
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑、特定の犯罪により罰金刑に処せられ、5年を経過しない者
(3)住居の定まらない者
(4)古物営業の許可を取り消され、5年を経過しない者(一定の期日内に当該法人の役員であった者、返納した場合の規制有り)
(5)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(例外有り)
(6)営業所又は古物市場ごとに管理者を選任できない者
(7)法人で、その役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの
ですので、よくお問い合わせのある「反則切符を切られた」方は、古物商の許可が受けられます。
しかし、交通ルールは守りましょう!
古物商のご質問は、何なりと当事務所(雫行政書士法務事務所)へ、お問い合わせください。