おはようございます、今日は雑誌広告の日です。
昨今の出版業界について、先日も色々とお話をお聴きしました。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
配偶者控除を考えたとき、効果がかなり高かった人に関しては、対象から除外されるようになりました。
前提として、一家の大黒柱の所得が、一定水準以下であることが控除を受けられる前提になっています。
では、仮に控除の対象になっているとして、実際のところ、どれくらい「税金が安くなっているのか」?
この点に関して、きちんと把握をしないまま「お得な働き方」という考え方に固執している方が、かなり多いという印象です。
実際に世帯主の収入状況を確認したところ
・たしかに配偶者の收入が一定以内なら配偶者控除は使えるが、その影響は思っていた以上に小さい
・実のところ、あまり細かいことを気にせず、配偶者側もがっつり働いた方が、世帯収入は間違いなく増えるのでは?
(ここでも社会保険が絡むと話が複雑になるので、ちょっと横に置いておきます・・・)
こんな状態であることが、珍しくなかったりします。
この状況を別の言葉で言い換えるなら
・税金を負担したくないから、收入が少なくても構わない
こんなニュアンスになるのかと思います。
・・・これ、ほんとうに合理的な判断かな?と。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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