おはようございます、今日はFMの日です。
音声メディアも色々と面白い時代になってきました。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
事業承継税制という仕組みについて、概要を説明しました。
先代から株式を贈与や相続で受け継いだときに、その株式にかかる税金について
納税を猶予してもらえる。
以前にも指摘しましたが、贈与税や相続税は株式の価値が高ければ相当な税額になります。
その納税について猶予してもらえるのであれば、後継者の負担は大きく減少します。
そして「猶予」なので、あくまでも免除ではない点が重要です。
ただこの猶予された税金ですが、所定の条件を満たすことにより、最終的には免除されます。
これまた簡単にイメージすると
・後継者が死ぬまで事業を経営していれば、免除される(ことが多い)
要するに「会社を継いだからには、死ぬまでその会社を経営しなさいよ」みたいな感じです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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