生前贈与は相続時に精算 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

高島 秀行
高島総合法律事務所 
東京都
弁護士

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対象:遺産相続

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生前贈与は相続時に精算

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父Aが亡くなり、子供XYZが相続人となりました。
遺産は9000万円ありました。
長男Xは、
家を建てる際に2000万円をもらっていました。
次男Yは、
事業資金のため、やはり1000万円をもらっていました。
三男は、
特に、生前贈与は受けていませんでした。
このような遺産分割では、
どのように遺産を分けるのでしょうか。

遺産は、9000万円、子供3人が相続人ですから、
3分の1ずつで、
1人3000万円ずつ分ければよいとも考えられます。

しかし、XとYは、
生前に2000万円、1000万円と
それぞれ贈与を受けています。

これらの贈与を「特別受益」と言って、
遺産分割の際に、
これらを考慮して、遺産分割をすることとなります。

具体的には、
遺産総額にこれらの生前贈与額をプラスします。
そこで、遺産総額は
1億2000万円あったこととなります。

そうすると、XYZの相続分は3分の1ですから、
1人4000万円ずつ取得することとなります。
そして、Xは既に2000万円、Yは既に1000万円を
生前贈与としてもらっていますから、
その分を引いて、今回、
Xは2000万円、Yは3000万円、Zは4000万円を
遺産分割で取得することとなります。

実際の遺産分割では、特定の相続人が、
この生前贈与を受けていたという
「特別受益」の主張がなされることが多いです。
ただ、特別受益を主張するには、その証拠が必要で、
遺産分割の際には贈与から既に何十年も経過していて
立証が難しいことも多いです。

したがって、なかなか難しいとは思いますが、
兄弟が両親から大きなお金をもらっていた場合は、
通帳や振込書などの証拠を
生前から取っておいた方が良いと思います。

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