相続開始前の贈与があった場合、暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前7年間に延長されます。
(1) 適用時期
2024年1月1日以降の贈与から適用(2027年1月1日以降に相続開始があった時から)
(2)経過措置
生前贈与の加算期間は、2027年1月1日から順次延長。
2031年1月1日以降の相続開始時から完全移行(加算期間7年)
(3)加算金額
相続時に加算される金額は、延長された期間(最長4年)の財産の総額から100万円を控除した金額
(4)対策
相続時精算課税では、相続時に加算される金額は年間110万円控除されるので今後は生前贈与の主流
になる可能性も。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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