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2023年度税制改正大綱  生前贈与財産の加算期間延長

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税金

相続開始前の贈与があった場合、暦年贈与により生前に贈与を受けていた財産について、相続時に加算される贈与期間が相続前3年間から相続前7年間に延長されます。


(1) 適用時期

   2024年1月1日以降の贈与から適用(2027年1月1日以降に相続開始があった時から)


(2)経過措置

   生前贈与の加算期間は、2027年1月1日から順次延長。

   2031年1月1日以降の相続開始時から完全移行(加算期間7年)


(3)加算金額

   相続時に加算される金額は、延長された期間(最長4年)の財産の総額から100万円を控除した金額


(4)対策

   相続時精算課税では、相続時に加算される金額は年間110万円控除されるので今後は生前贈与の主流

   になる可能性も。

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