次世代への早期資産移転と再配分機能を確保するため、
相続時精算課税制度に暦年課税と同様に基礎控除(110万円)が創設されます。
(1)基礎控除
改正前:0円
改正後:110万円
(2)相続財産に加算する金額
改正前:贈与額
改正後:基礎控除後の金額
(3)暦年課税との違い
(イ)相続財産に加算する金額
相続時精算課税:基礎控除(110万円)控除後の金額
暦年課税:基礎控除(110万円)控除前の金額
(ロ)生前贈与の加算期間
相続時精算課税:無期限(ただし、年間110万円以下は加算不要)
暦年課税:7年
(4)申告不要制度
年間110万円以下の贈与は申告不要
(5)適用時期
2024年1月1日以降の相続又は贈与から適用
(6)対策
相続時精算課税では、相続時に加算される金額は年間110万円控除されるので
今後は生前贈与の主流になる可能性も。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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