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薬事法 ダイエットに関する広告表現~大手リスティング広告の基準を検証~

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

薬事法 ダイエットに関する広告表現
   ~大手リスティング広告の基準を検証~

毎年5月以降から、ダイエット商材が売れ始め、6月をピークに
向かえる『ダイエット』商品。

その中でも、今回は、ダイエット健康食品
【大手リスティング広告】のダイエット広告基準を検証しました。


インターネット上に掲載されているガイドラインを検証

表示ワード例のNG・OKは出ているのですが、
残念ながら、薬事法『ダイエット』の訴求において、
重要なポイント、【運動と共に】の解説が抜けておりました。


広告表現を構築する上で、重要なポイント、
【運動と共に】という表現。
以下、詳しく解説していきます。

商品カテゴリー:健康食品において
ダイエットを訴求できる方向性は2つ(訴求可能1 or 訴求可能2)

●訴求可能1
1食置き換え
「低カロリー」食品に切替えることで、1日の総カロリーが低く
カロリーが抑えられ、ダイエットに繋がる

●訴求可能2
・部分的なカラダの部位に効果がある
・体内のものが飲むだけで燃焼する
等の、体内の作用に関する表現は、すべてNGです。
体内に作用する=医薬品的暗示となります。

訴求可能なポイントは・・・
【運動と共に】【運動と共に効率的なダイエットを目指して】等
必ず【運動をする】という表現を入れる必要があります。

『【運動】と共に、効率的なダイエットを目指して、
サプリメントを飲む』
このロジックで、広告表現を構築していく必要がります。


では、具体事例で検証してきましょう。
最近流行の【酵素ダイエット】

=広告例=
なんの食事制限もいらない、
ただ、ベジタブル&フルーツ酵素を飲むだけで
確実に2ヶ月で10kgは、だれでも痩せられる。
=====

食事制限もいらない、飲むだけで痩せられるは薬事法違反。
⇒1食置き換えか、運動と共に効率的なダイエットを目指して
という訴求に変更する必要がございます。

合わせて、
・確実に2ヶ月で
⇒期間を限定すると、薬事法の用法用量違反。医薬品的暗示

・10kgは、だれでも痩せられる
⇒商品の効果や機能を断定的に表記する場合、景品表示法に関する
「合理的根拠資料」を事前に有していることが必要

以上、参考までに


今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。

 

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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