薬事法 白髪予防&薬用育毛剤について~「女性用育毛剤」の需要が上昇中!~
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薬事法 白髪予防&薬用育毛剤について
~「女性用育毛剤」の需要が上昇中!~
熟年・シニア層の人口シフトに伴い、
エイジングケアを目的とした「薬用育毛剤」の商品ラインが
増えてきました。
その中でも注目されるのが女性向けの育毛剤です。
女性にとって、熟年・シニア層の髪の毛への想いやニーズは高く、
年齢がいくになっても、美しくボリュームのある髪の毛を維持
したいという希望が多いの事実。
そこでは、今回は・・・
女性向けの薬用育毛剤 関連について解説してきます。
【薬事法】の観点より
=薬事法育毛剤の効能効果=
育毛剤(養毛剤):
脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤
「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、
ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」
上記の効能効果の中で、承認を受けた効果のみ表記が可能です。
「注意が必要な表記」
●髪の毛が太くなる
●髪の毛がゼロから生えてくる 等
これらの表記は、薬事法上、効能効果外ですので、違反となる表現になります。
十分ご注意ください。
また、育毛効果と合わせて、トレンドになっているのが、
「白髪予防」への訴求です。
=白髪予防=は、表現可能なのか?
化粧品・薬用化粧品の効能効果として対象外。
よって、薬事法違反となります。つまり、薬用育毛剤であっても訴求はできません。
●有効成分が毛乳頭のメラノサイトを刺激して、白髪対策
●部外品の育毛効果によって、髪の毛が増え、結果、白髪対策
このような表現も、すべて違反となります。
白髪予防を訴求したい場合
医薬部外品の「染毛剤」としての効能を取得するか
ヘアトリートメントとして、化粧品カテゴリで、髪の毛の表面を
コーティングして、色を付ける
この二つの方向性でしか、表現はできません。
【景品表示法】の観点より
女性向けという訴求について
景品表示法上、商品の機能や効果を訴求する場合・・・
『合理的根拠資料』を事前に有している必要があります。
よって、
「女性向け」という根拠について
適切に準備しておく必要があります。
このように、複眼的に法規制を理解していくと
商品開発の段階から、準備が必要であることに気づく筈です。
以上、今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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