来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?
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来年度導入 機能性食品 報告書を解説
第8回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
報告書を詳しく解説。
*必要に応じて、消費者庁へ電話取材を行っています。
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●対象食品
ビール等のアルコール含有飲料や、ナトリウム・
糖分等を過剰に摂取させることとなる食品は、
一定の機能が認められたとしても、摂取による健康への
悪影響を否定できないため、対象としないことが適当である。
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ナトリウムに関しては、
現在、店頭でのフェイスを増やしている熱中症対策飲料に関係が
あり、ナトリウムがNGとなると、熱中症対策での「機能性表示」が
できなくなります。
この点について、消費者庁に確認
⇒現状は決まっておらず、今後のガイドラインで検討していく。
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●現行のトクホと同じように、運用上、
ヒト臨床試験のデータやグラフは広告表示してよいのか?
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以下、報告書より引用
「消費者に誤認を与えないための情報の在り方
新制度を消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資する制度とするため、
次の手段により機能性に関する情報を開示することが適当である。 」
とあるように、
ヒト臨床試験データの広告使用は可能。
*消費者庁に確認済み
尚、運用方法は、トクホのヒト臨床試験の運用ガイドラインを
参考にすべきでしょう。
以上、随時、
機能性商品に関する内容を解説して参ります。
まずは、
9月4日の弊社セミナーをご活用ください。
一般加工食品として
・薬事法ではどこまで表現できるのか?
・栄養機能食品にした場合は?
・機能性食品の場合は?
等を複合的に解説し、商品企画・開発の
実務に役立つ内容をお届け致します。
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申し込みはこちら↓↓↓
http://aksk-marketing.jp/seminar/20140904-2
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日程:2014年9月4日 9:45~17:30 *お昼休憩:45分
受付開始 9:30
会場:ちよだプラットフォームスクウェア
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3‐21
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506会議室
講師:エーエムジェー株式会社 赤坂 卓哉
受講料:55,000円(税抜) 支払い方法事前振込
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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