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最新 違反事例を「痩身サプリメント」 薬事法・景品表示法の観点より事例検証

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

最新 違反事例「痩身サプリメント」を
薬事法・景品表示法の観点より事例検証

===
2013年9月13日に消費者庁より下された
措置命令の報道資料内容より引用

『対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をする
ことなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す
表示をしていた。

a チラシ
「私たちはたった1粒飲んで 楽ヤセしました!!」、
「食べたカロリー・溜まったカロリー なかったことに・・・」、
「運動も食事制限も続かな~いという方は必見!!!」等と記載

b 自社ウェブサイト
「運動も食事制限も続かな~い。という方、必見!
しっかり食べてもスッキリダイエット!!」、
「ダイエット成功者続々!既に10万人のダイエッターが実感!?」、
「ほんの一粒・・・まさか、
ここまで「実感できる」とは思ってなかった・・・。」等と記載

イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の
規定に基づき、●●に対し、当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示す資料の提出を求めたところ、●●から資料が
提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示すものであるとは認められなかった。』
===

既に、景品表示法違反として、既に措置命令を下されていますが、
薬事法の観点より、

「サプリメント」を飲むだけで痩せられるという広告表示は、
これまで何度も逮捕事例が出ている、「医薬品・やせ薬」の販売として、
十分に逮捕される内容です。


では、詳しく検証してみましょう。
~~~
・薬事法からの検証
ダイエットの訴求は2つの方向性でしか広告表示できません
⇒サプリメントの場合:運動と共に効率的なダイエットを目指す
*必ず運動することを前提にする必要がある

⇒1食置き換え、又は、低カロリー
一日の総カロリー量を減らすことで、ダイエットを目指す


薬事法の理解をしていれば、そもそも防ぐことのできた
広告表現の内容です。

~~~
・景品表示法からの検証
商品、サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、
一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高い
ものであるので、そのような表示を行う場合は、当該表示内容
を裏付ける合理的根拠をあらかじめ有していなければなりません。
(景品表示法4条2項)より

つまり、商品の数値関連の広告表示にはすべて、
事前に根拠資料を準備しておく必要があり、その内容をもとに
広告を制作する必要があります。

今回の措置命令は、その内容に合理的な根拠がないと
判断を下されています。


では、根拠資料とは・・
【客観的に実証されたという定義について】
・学術界または産業界において一般的に認められているもの
・第三者機関により試験調査が行われたもの
・専門家、専門家団体もしくは機関の見解または学術文献
⇒この内容については、詳しくセミナーで解説致します。
一般に公表されている、この定義だけでは理解することはできません。

○社内でも大丈夫?
○どのような試験が必要?
○N=数は 何名以上必要?
○統計学の観点が必要?

来月開催するセミナーでは、最新事例を元に、
重要ポイントを解説して参ります。

ご興味のある方は、どうぞご参加ください。
残り、数枠になっております。



以上、薬事法・景品表示法の基本的な理解をしていれば、
処分を下されるような内容ではありません。

法律の基本情報を
多面的、複眼的に理解することが重要です。

 

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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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