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薬事法 ダイエットのご質問にお答えして

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

薬事法 ダイエットのご質問にお答えして

毎年6月7月は、ダイエットシーズンとあって、
ダイエット関連のご質問を多く受けます。

そこで、薬事法に関するダイエットの注意ポイントを
今一度、解説します。


インターネット
FMラジオ局
モバイル
雑誌の広告

「多くの広告で、この「サプリメント」を飲むだけで、
○○キロあったものが、簡単に痩せることができた!」
という広告表現が多用されています。(*一部の広告ですが)


サプリメント(健康食品)を飲むだけで痩せられる
=身体の生理的作用に影響を及ぼす

つまり、医薬品としての暗示となります。

結果:薬事法違反の表現です。


ダイエットの広告表現で可能とされるのは・・・
●1食を低カロリー食品に替えるもの
●運動と共にダイエットを目指して飲むサプリメント

この2つの訴求でしか、薬事法上は、
許されていません。


このポイントを理解し十分注意をして、
広告訴求を考えてみましょう。


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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