- 三島木 英雄
- 株式会社FPリサーチパートナーズ 代表取締役
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得の「融資利用の特約」の規定
昨今住宅を取得する方が増えています。
そんな中、良くある質問があります。
「変動金利の融資が0.775%でなく1.075%」になると
銀行から返答が来た。
住宅ローンのような大きな買い物になりますと多少の金利差で
支払額も大きく変わってしまいます。
そこで質問に来るのが「ローン特約の解除」というもので
白紙にできるでしょうか?というご質問
こればかりは不動産屋さんとの契約内容によります。
原則は・・・
不動産を売る側からしてみると
借りられるのであれば、借りて頂き買ってくださいが本音でしょう。
買う側からすれば「有利な条件なら買いたい」というのも本音。
融資利用の件については重要事項説明書、不動産売買契約書に記載されて
いますが、重要事項説明書を確認する必要があります。
そこには「申込銀行」「金利」「期間」などが記載されます。
それらの条件で借りられない場合、初めて「ローン特約による白紙解約」が
できます。
定価を表示するケースが多い
変動金利であれば、概ね2.475%です。
そこから金利優遇で1.7%などの恩恵を受け、0.775%程度で貸し出されます。
この金利優遇が厄介でして、正直審査をしないと正式回答は出ません。
事前審査と言いまして、事前に審査して頂く事も可能ですが
本審査(本申込)をすると少し覆ることもあります。
ですので、重要事項説明書上には2.475%と記載されることが多く
その場合、金利優遇が自分の予定と違っても解約は出来ないというのが
基本となります。
防止策として
防止するにはまず事前審査が必要です。
まずこれで目安を把握されるのが望ましいです。
自分がどの程度の条件で借入できるのか?の確認です。
その上でどうしても1.7%の優遇が受けられないと買わないという事で
あれば、あとは不動産会社様とのご相談になります。
不動産会社として1.6%の優遇で0.875%でも解約されてしまうリスクを
負いますから相当に嫌がるでしょう。(多分契約しないかもしれません)
まずは事前審査で、自分の優遇金利を調べておくのが一番の安心材料です。
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