「中小会計指針」~その5~ - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

山本 憲宏
山本公認会計士事務所 所長
滋賀県
公認会計士
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「中小会計指針」~その5~

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今日も引き続き、「中小会計指針」の本文の抜き出しです。

今日も「各論」の本文の抜き出しです。

「純資産」「収益・費用の計上」「リース取引」「外貨建取引等」「組織再編の会計(企業結合会計及び事業分離会計)」「個別注記表」「決算公告と貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書の例示」の項目の本文の抜き出しを行います。

なお、「中小会計指針」の本文の抜き出しは、今回が最後です。

 

 

純資産

・純資産の部は、株主資本、株主資本以外の各項目に区分する。

・株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金に区分する。

・資本剰余金は、資本準備金、その他資本剰余金に区分する。

・利益剰余金は、利益準備金、その他利益剰余金に区分する。

・その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目は、その内容を示す項目に区分し、それ以外は繰越利益剰余金に区分する。

・株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等、新株予約権に区分する。

・期末に保有する自己株式は、株主資本の末尾において控除形式により表示する。

・純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主資本の各項目の変動事由を報告するために株主資本等変動計算書を作成する。

 

収益・費用の計上

・収益については、収入(将来入金するものを含む。)に基づいた金額で商品等の販売や役務の給付を行った時に計上する。

・費用については、その支出(将来支出するものを含む。)に基づいた金額を、その性質により、収益に対応させ、その発生した期間に計上する。

・工事契約については、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。

 

リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。

・リース料支払時には、元本と支払利息の支払いに区分する。

 

外貨建取引等

・外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。

・外国通貨については、決算時の為替相場による円換算額を付す。

・外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)については、決算時の為替相場による円換算額を付す。

・外貨建売買目的有価証券、その他有価証券(時価のないものを含む。)及び評価損を計上した有価証券については、時価(その他有価証券のうち時価のないものについては取得原価)を決算時の為替相場により円換算した額を付す。

 

組織再編の会計(企業結合会計及び事業分離会計)

・組織再編には様々な形式(合併、会社分割、事業譲渡、株式交換、株式移転など)があるが、適用すべき会計処理は、企業結合の場合と事業分離の場合の2つに大別される。

・企業結合が行われた場合、結合企業に適用すべき会計処理は、以下の3つの分類に基づき決定されるため、どの分類に該当するかを識別する必要がある。

(1) 取得

(2) 共同支配企業の形成

(3) 共通支配下の取引等

・事業分離が行われた場合、分離元企業に適用すべき会計処理は、分離元企業にとって移転した事業に対する投資が継続しているかどうかに基づき決定される。

・投資が継続している場合(受取対価が株式のみで、その株式が子会社株式又は関連会社株式に該当する場合)には、損益は発生せず、投資が清算された場合(受取対価が現金の場合など)には、原則として、移転損益が発生する。

 

個別注記表

・会社計算規則では、重要な会計方針に係る事項に関する注記等の項目に区分して、個別注記表を表示するよう要求されており、かつ、それら以外でも貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項は注記しなければならないとしている。したがって、これらの規則に従い注記を行うことが必要である。

 

決算公告と貸借対照表及び損益計算書並びに株主資本等変動計算書の例示

・貸借対照表は公告しなければならない。

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