借用金と相続時精算課税制度
今年5月に1850万円で土地を購入しました。購入金の内1000万円を義父より借用し残金は自己資金で支払いました。「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税) 」を用いたかったのですが、平成19年12月31日までの適用ということで利用しませんでした。さらに義父は64歳の為、相続時精算課税制度も利用できずに借用という形をとって毎月払ってます。来年義父は65歳になるわけですが、65歳になった後に借用金の残金を贈与する形で相続時精算課税制度を利用する形で翌年に申告することは可能でしょうか?またその場合、受贈者は妻になるため、土地の登記は共有名義にする必要がありますでしょうか?(現在は私(夫)名義です)
あびあびさん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 ) | 2008/06/25 00:37
借用金と相続時精算課税制度
まず、相続時精算課税の適用要件ですが、贈与者はその贈与をした年の1月1日において65歳以上でなければならないため、来年65歳になる場合には1月2日生まれでなければ要件を満たしません。
借入金の免除については債務免除益というみなし贈与財産となります。そのため、他の適用要件を満たしているのであればその贈与財産について相続時精算課税の適用を受けることは可能かと思います。
ただし、実態として借入をしているのがあびあびさんであればその借入金の免除を受けるのが妻という形ではつじつまが合いません。
当初の借入が妻であったのであれば土地の名義は資金を出した割合で共有持分にしないと妻からの贈与として取り扱うことになります。
評価・お礼
あびあびさん
ご回答ありがとうございました。わかりやすく理解できました。