「合算対象期間」を含むコラム・事例
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10年短縮年金のポイントと注意点
1.2017年8月より老齢年金の受給資格期間が10年に短縮 今までは老齢年金を受取るため25年という受給資格期間が必要だったが、今月より10年に短縮される。 この制度改正によって新たに年金を受取れるようになった人は、規定年齢(原則65歳)に達している人だけで約64万人。 さて、その老齢基礎年金の受取額だが、年金保険料を納付した期間で決定される。 この受給資格期間は以下の3種類...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
国民年金の被保険者の保険料&専業主婦の仕組み
国民年金の被保険者の保険料と支払は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者毎に異なります。 第一号被保険者は 被保険者本人に納付義務があります。(大学生等本人に収入が無い場合には世帯主が連帯して負担します) 平成24年度の保険料は月額14,980円(年間納付額179,760円)です。 前納制度があり、口座振替で1年間前納すると 175,990円になり、3,770円の割引になります。割引率...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
国民年金保険料のさかのぼり納付
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 年の瀬も押し詰まってきましたね。 さて、今年の8月に「年金確保支援法」が成立し、国民年金、確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金の改正が決まりました。 ...(続きを読む)
- 森 久美子
- (ファイナンシャルプランナー)
年金関係課税事件(5・一括収受公的年金まとめ)
山形地裁では、納税者の主張が一切受け入れられなかったこの事件は、 仙台高裁、最高裁と控訴、上告されました。 ここでは、高裁、最高裁を紹介しましょう。 まずは、仙台高裁平成19年3月27日判決です。 控訴人は、地裁判決を受けて、高裁において、次のような主張を加えました。 Aは、平成9年10月の時点では、厚生年金保険の被保険者期間が253ヶ月と 算出され...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
年金関係課税事件(4・一括収受公的年金地裁判決)
支給日が後になった老齢厚生年金の支給の時期が争われた 山形地裁平成18年12月5日判決(TAINSコードZ888-1358) 仙台高裁平成19年3月27日判決(TAINSコードZ888-1359) 最高裁平成19年9月25日判決(TAINSコードZ888-1360) を紹介しよう。 今日は、山形地裁を紹介する。 1.事案の概要 本件は、いずれも配偶者控除の額が38万円、配偶者特別控除の額...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
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