「カラ期間」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年05月02日更新

「カラ期間」を含むコラム・事例

8件が該当しました

8件中 1~8件目

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任意加入被保険者だったときの未納期間も、受給資格期間に合算できます

年金機能強化法による一連の改正で、国民年金に任意加入していた人の取り扱いも一部変わりました。   昭和61年3月31日までの専業主婦等や、平成3年3月31日までの学生などのなかには、国民年金に加入する義務はなかったけど自由意思で加入していた人たちがいます。 その「任意加入被保険者」であった期間中に保険料を納めなかった期間について、これまでは年金を受け取る権利を得るための「受給資格期間」(原則...(続きを読む

服部 明美
服部 明美
(社会保険労務士)

国民年金の被保険者の保険料&専業主婦の仕組み

国民年金の被保険者の保険料と支払は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者毎に異なります。 第一号被保険者は 被保険者本人に納付義務があります。(大学生等本人に収入が無い場合には世帯主が連帯して負担します) 平成24年度の保険料は月額14,980円(年間納付額179,760円)です。 前納制度があり、口座振替で1年間前納すると 175,990円になり、3,770円の割引になります。割引率...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

国民年金保険料のさかのぼり納付

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。   年の瀬も押し詰まってきましたね。   さて、今年の8月に「年金確保支援法」が成立し、国民年金、確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金の改正が決まりました。   ...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

今週のコラム(2010/1/24〜2010/3/14)

2010.3.10 土地成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3.10 中古マンション成約価格(平米単価)の推移(2010年03月) 2010.3. 9 “買いたいときが買い時”ではない!マンション購入(マンション知識のツボ!) 2010.3. 4 相続税の取得費加算の特例(不動産売却・購入成功術) 2010.3. 2 「フラット35」最低金利の推移(2010...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2010/03/14 10:00

今週のコラム(2009/12/27)

2009.12.24 カラ期間とは何のことですか(2)(あなたの身近な年金の話) 2009.12.22 固定資産税とは?(1)(不動産の税金いろいろ) 2009.12.15 大規模マンションと小規模マンション、それぞれの特徴は?(2)(マンション知識のツボ!) 2009.12.21 住宅瑕疵担保履行法とは何ですか?(ファイナンシャルプランナー石山貴の不動...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2009/12/27 10:00

今週のコラム(2009/11/29)

2009.11.26 カラ期間とは何のことですか(あなたの身近な年金の話) 2009.11.24 長期優良住宅を取得した場合の税金(不動産の税金いろいろ) 2009.11.23 生前贈与を検討中です。どんなポイントがあるでしょうか?(ファイナンシャルプランナー石山貴の不動産なんでも相談室) 【専門家コラム】 不動産売却・購入成功術 不動産...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2009/11/29 10:00

年金 国民年金 最低加入期間

65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されます。 その為には最低25年(300ヶ月)の加入期間が必要ですね。 300ヶ月の計算対象期間は次の期間の積算期間です。 ・国民年金 厚生年金 共済年金の加入期間 ・国民年金の保険料免除期間 ・任意加入できるのにしなかった60歳未満の期間(カラ期間という) ・学生の納付特例 若年者納付猶予制度...(続きを読む

森 和彦
森 和彦
(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/23 03:43

会社員:もらえる年金の摩訶不思議 その1

国民年金のもらえる年金は、割と簡単に計算することができます。 保険料を実際に納付していた期間 + 保険料免除期間 + カラ期間 = 25年以上という25年ルールをクリアできれば、1年あたりおよそ2万円年金をもらえる仕組みでした。 ※カラ期間とは、昭和61年に既に20歳以上だった人で、専業主婦または学生、海外在住で任意加入だった時代のある人のことを言います。詳しくは過去のコラムを...(続きを読む

山中 伸枝
山中 伸枝
(ファイナンシャルプランナー)
2006/07/03 13:05

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