事業承継税制、特例措置は候補者候補も幅がある
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おはようございます、今日はフォースクエアの日です。
位置情報ゲームの走りですね。
節税についてお話をしています。
事業承継税制の特例措置について、利点から注意点まで色々と触れています。
特例措置におけるもう一つの大きな特徴は、後継者候補の幅です。
一般措置と呼ばれる従来からある制度では、後継者が親族に限定されていました。
その点、特例措置はそういった制限がありません。
事業承継では「後継者候補探し」が本当に難しいです。
売上は順調、顧客もついてきている、しかし人がいないからたたまざるを得ない。
そんな状況に陥っている中小企業は、結構な数が存在します。
従来の制度では親族のみだったところが、他人従業員を候補者として選定できるようになったのが大きな利点です。
もちろん、他人従業員ですから、親族が継ぐとき以上に先代経営者の後押しは必須です。
(例:株式会社田中商店の社長が、ある日から突然鈴木さんに変わったら、皆さん驚かれますよね?)
先代社長が「私も支えていきますので、これからは鈴木をよろしくお願いいたします!」と後押しをしてあげる。
税制の活用だけでなく、そういった人と人との関わりも、事業承継では本当に重要です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
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