高橋 昌也(税理士)- コラム「自家版租税教室:租税法律主義」 - 専門家プロファイル

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自家版租税教室:租税法律主義

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経営 会計・税務 2018-03-09 07:00

ここで憲法の第三十条の条文を読んでみましょう。

 

 

 

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」

 

 

 

はい、実はこの一文の中には、ものすご~く大切な内容が含まれています。

 

それは「法律の定めるところ」という部分です。

 

 

 

ここで税金の歴史を振り返ってみます。

 

税金という仕組みは、随分と昔からありました。

 

しかし、どうやって税金を集めるのか?という点に関しては色々なことがありました。

 

 

 

例えば昔、とあるところではこんなことがあったかもしれません。

 

 

 

王様

 

「なんか私の髪の毛が薄くなってきたからムカつく」

 

「私より髪の毛が長いやつは、その長さに応じて税金をかけよう!!」

 

 

 

そんな無茶苦茶な・・・と思うかもしれません。

 

しかし、王様と呼ばれる人が絶対の権力を有している場合、逆らうこともできません。

 

税金というのは「権力者の思いつき」で負担しなければいけなかった時代があるのです。

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