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自家版租税教室:租税法律主義
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経営
会計・税務
2018-03-09 07:00
ここで憲法の第三十条の条文を読んでみましょう。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
はい、実はこの一文の中には、ものすご~く大切な内容が含まれています。
それは「法律の定めるところ」という部分です。
ここで税金の歴史を振り返ってみます。
税金という仕組みは、随分と昔からありました。
しかし、どうやって税金を集めるのか?という点に関しては色々なことがありました。
例えば昔、とあるところではこんなことがあったかもしれません。
王様
「なんか私の髪の毛が薄くなってきたからムカつく」
「私より髪の毛が長いやつは、その長さに応じて税金をかけよう!!」
そんな無茶苦茶な・・・と思うかもしれません。
しかし、王様と呼ばれる人が絶対の権力を有している場合、逆らうこともできません。
税金というのは「権力者の思いつき」で負担しなければいけなかった時代があるのです。
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