対象:住宅資金・住宅ローン
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昨年マイホーム購入の為、土地と建物を取得しました。土地は登記上、私(妻)名義、建物は主人と私の共有名義(1/2ずつ)です。銀行のローンの名義は主人ですが私も連帯債務者となっています。
私はアルバイトで収入が少ない為確定申告をしても所得税はすべて還ってきます。主人(会社員)の源泉徴収票の所得税は借入金の1%を下回るので主人だけが住宅借入金等特別控除の確定申告をすればよいのでしょうか。
もし主人だけでなく私もということになれば全部事項証明書もさらに土地と家屋1部づつとらないといけないのでしょうか。
富士さん ( 鹿児島県 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
mac645さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『主人の源泉徴収票の所得税は借入金の1%を下回るので主人だけが住宅借入金等特別控除の確定申告をすればよいのでしょうか。』につきまして、残念ながらファイナンシャル・プランナーは制度の仕組み程度の説明はできても、具体的な税額などのアドバイスを行うことは法律で禁止されているため出来かねます。
税金の専門家は税理士さんですので、税理士さんあてに改めてご相談ください。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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必ず実行されませんと10年分の控除が!
mac645様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、mac645様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.所得税の確定申告が2月16日から開始されるため、各々の税務署は特設場所で申告書類等を交付してますが、その中で「住宅ローン借入金等特別控除」の関係書類封筒(中に説明書等が入ってます)を所得税の確定申告書と併せて(2部ずつ)入手されることが良いと思います。
2.そして、住宅ローン控除の第一回目の手続きですので、ご主人さまと連帯債務者のmac645様は必ず実行されませんと10年分の控除が無駄になります。
3.又、謄本等は同一物件でも別々に原本を提出するどうかを、税務署の係りの方に確認されてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
富士さん
ありがとうございました。
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