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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅借入金等特別控除(2世帯住宅)

マネー 住宅資金・住宅ローン 2010/03/05 01:28

H18に二世帯住宅として土地と家屋を購入したものですが、支払方法として1階の両親家族と私共2階の息子家族で折半でローンを組みました。その後、銀行から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が届くと、当初金額と年末残高の金額が折半としての金額でなく全額が記載されております。現在確定申告進める上で、「住宅借入金等特別控除」の申請の計算を進めようと思っておりますが、証明書に記載してある全額を記入するのでしょうか。実際は折半であり、しかも全額記入すると自分達の所得に対して住宅借入金が大きすぎるのでと思っております。確定申告も初心者です。ご回答よろしくお願いいたします。

ru-yanさん ( 埼玉県 / 女性 / 32歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローン控除の件

2010/03/05 17:08 詳細リンク

ru-yanさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『証明書に記載してある全額を記入するのでしょうか。』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、残念ながらファイナンシャル・プランナーは税金に関しては専門家ではありません。

また、十分な知識がないのに無責任なアドバイスは差し控えさせていただきます。

よって、記入方法につきましても、具体的なアドバイスはできかねます。

つきましては、住宅ローン控除などの税金に関するご相談につきましては、税理士さんか最寄りの税務署にお問い合わせください。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

親子ローン(連帯債務型)の場合は!

2010/03/05 07:32 詳細リンク

ru-yan様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ru-yan様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.親子ローン(連帯債務型)の場合は、
両方(親・子)とも「住宅借入金の年末残高等証明書」は同額として活用可能です。

2.後は、住宅借入金の年末残高等証明書を基に確定申告書へ住宅ローン控除(4回目)を記入されれば良いと考えます。

以上

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