住宅ローン控除特例措置が得か?また、扶養控除は? - 住宅資金・住宅ローン - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローン控除特例措置が得か?また、扶養控除は?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/03/12 17:57

夫34歳、妻38歳の共働き夫婦です。
昨年、家を新築しました。
住宅ローン、家ともに夫名義です。
夫は昨年11月末に転職し、前の会社に年末調整手続きを依頼したくないということで、確定申告をします。
実は、今日手続きに行ったのですが、そこで書類を記入するうちに、
住宅ローン控除期間について、10年よりも15年が得なのではないか?と疑問に思い、
再考しようと手続きをせずに帰ってきました。
住宅ローン控除の対象額は1650万です。
夫の収入はこの先大きく変化することはないと思われますが、
10年でローンの見直し、繰り上げ返済も考えたいと思っています。
夫の源泉徴収税額は46000円です。
現行ですと、控除額は165000円
15年ですと、99000円になり、15年にしても全額還付されます。
調べてみると、10年後でもローン残高は1200万はありそうです。
15年が得のように思えるのですが、考え方としてはこれでよいのでしょうか。

また、私は複数個所で非常勤の仕事をしたり、給与所得ですが、確定申告をしています。
源泉徴収税額は92000円ですが、他にも雑収入で7万ほどあり、
確定申告の結果、23000円ほど納付しなければならなくなりました。
子どもがひとりいますが、夫の所得税は還付されますから、私の方で扶養控除を受けた方がよいのではないかと思います。
既に申告を済ませてしまいましたが、修正申告できますか?
あるいは、扶養控除を受けるには、何か前もって手続きが必要だったのでしょうか?
申告の際に、こちらの判断で、どちらの扶養にするか選択ができるのですか?
子どもの健康保険は夫の方になっていますが、それとは関係ないんでしょうか。

的確な情報を記入できているか自信がありませんが、
アドバイスをよろしくお願いします。

いのいのさん ( 高知県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

- good

住宅ローン控除特例措置・扶養控除は?について

2008/03/13 08:58 詳細リンク

いのいの さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

住宅ローン控除の10年か、15年かということですが、
総額で控除可能な金額は、どちらも同じですので、
できるだけ控除しききれないかった金額を抑える意味では、
15年を選択したほうがよいかと思われます。

また、お子さまの扶養の件ですが、
健康保険の扶養と、税法上の扶養は全く別物ですので、
それぞれ違う親につけても大丈夫です。

尚、奥様が確定申告を既にされているとのことですが、
17日までの期限内であれば訂正申告で、それ以降は、更正の手続きで
お子さまを扶養に入れる手続きをすることができます。

お子さまを奥様の扶養にされると、ご主人様の所得税額も増えて、
控除される金額が増えるので手続きをされたほうがよいですね。

詳しいことは、所轄の税務署にご確認下さい。

以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

いのいのさん

ありがとうございました!

2008/03/13 09:44

丁寧でわかりやすいアドバイスありがとうございました。
ところで、子どもを私の方で扶養控除をすると、夫の所得税額が増えるとのことですが、
実は夫の方でも扶養控除そのものを記入し忘れて書類を作成していました。
その場合で、最終的な源泉徴収税額が46000円でした。
・・・ということは、そもそも夫も扶養控除を受けていない状態になっているので、ここは変化しないのでしょうね。

それでも、私の方で扶養控除が受けられるということですので、早速、今日にでも修正申告をしようと思います。
ありがとうございました。

いのいのさん (高知県/38歳/女性)

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除の適用期間について トミー2532さん  2008-02-27 08:59 回答2件
住宅ローン控除について rakki-さん  2017-08-12 00:25 回答1件
住宅ローン控除の10年と15年の選択について みきみきさん  2008-02-13 11:42 回答2件
住宅ローンの色々 ru-ru-さん  2010-01-17 13:19 回答2件
住宅ローン控除について okayamajinさん  2011-11-05 00:14 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

電話相談

借り換えを検討している方限定!住宅ローンの選び方(提案書付)

あなたにとって最適な住宅ローン借り換えにつきましてアドバイスします(提案書&キャッシュフロー表付)

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

住宅ローンに関する個別相談会

コロナ禍での住宅ローンの借り方や見直し方をお伝えします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

電話相談

初めて住宅を購入する方の住宅ローン相談(提案書&CF付)

初めて住宅を購入する方に、後から後悔しない住宅ローンの組み方をアドバイスします。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談 住宅ローン相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)