対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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必ず実行されませんと10年分の控除が!
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mac645様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、mac645様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.所得税の確定申告が2月16日から開始されるため、各々の税務署は特設場所で申告書類等を交付してますが、その中で「住宅ローン借入金等特別控除」の関係書類封筒(中に説明書等が入ってます)を所得税の確定申告書と併せて(2部ずつ)入手されることが良いと思います。
2.そして、住宅ローン控除の第一回目の手続きですので、ご主人さまと連帯債務者のmac645様は必ず実行されませんと10年分の控除が無駄になります。
3.又、謄本等は同一物件でも別々に原本を提出するどうかを、税務署の係りの方に確認されてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
富士 さん
ありがとうございました。
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富士さん (鹿児島県/31歳/女性)
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