対象:税務・確定申告
お世話になります。
自動車販売会社が、販売した自動車にかけた保険に対して、保険会社から毎月受け取る保険料収入(受取手数料)の内訳書を見たことがあるのですが、それの消費税法上の課否判定と内訳の数字の意味がいまいち理解できません。 例えば受取手数料は5280円だがそこから非課税分の自賠責保険?や何かが差し引かれて、実際に振込まれる額は5190円のような書き方だったと思うのですが、こういった保険料収入書に書いてある項目の何が課税で何が非・不課税なのか、どういう足し算引き算で受取る額と振込まれる額が違うのか、教えていただけますでしょうか。
参考にしたURL:
http://www.cartrader.jp/kouza1.htm#5
alice02さん ( 千葉県 / 男性 / 25歳 )
回答:1件
保険料は消費税は原則非課税となります
こんにちは。
アリス02さんが、どのお立場でご質問しておられるのかが、ちょっとわかりませんのでずれていたらスミマセン。
損害保険、生命保険を、個人や企業などの法人が、保険会社と契約し、毎月などに「保険料」を支払う場合、基本的には消費税の取り扱いは「非課税」となります。
つまり、生命保険会社は、保険料に5%の消費税をつけて請求することはありません。
自動車販売店などが、保険会社との契約で、保険契約の募集をしたことで受ける手数料は、募集行為に対する対価という性格がありますので、消費税法上課税取引であり、保険を募集した代理店は5%の消費税を上乗せして、手数料を受けることになります。
自動車販売店が上記の手数料を受け取る際に差し引かれるもの、が、どのようなものがあるのか、については、ちょっとわかりませんが、本来、代理店が負担すべきものが保険会社によって立て替え払いされた結果、天引き的に差し引かれることもあるとは思います。
天引きされているもの、は、何らかの根拠があり、先方として差し引いているものなので、募集手数料や月額保険料とは別に、消費税の取り扱いを確認することになりますが、自賠責保険、も保険料ですので、消費税は「非課税」です。
取り急ぎお答えしてみました。ご不明な点が残るようであれば、再質問してください。
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