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対象:税務・確定申告

所得税還付金

法人・ビジネス 税務・確定申告 2010/10/28 15:42

法人税の申告書についての質問
前期において欠損となり当期に所得税の還付がありました。
会計上では雑収入で受入れ処理をしたのですが、当期の法人税申告書の別表四において
減算しないまま提出してしまいました。
当期は利益だったので税金を納付しましたが、結果として還付金額に対する税金を多く納付したことになると思います。
失念したことは仕方ないのですが、減算しなかったことにより税務署から何か言われたりしないでしょうか?かなり心配してます。
よろしくお願いします。

chisa8938さん ( 埼玉県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

福田 和博

福田 和博
税理士

3 good

問題ないと考えます。

2010/10/28 16:40 詳細リンク
(5.0)

還付税金の減算を失念していたということですので、税務署からはもしかしたら「忘れていますよ」という程度の連絡があるかもしれません。

しかし減算で税金が減る方向ですので、ペナルティはありません。

正しい処理は更正の請求を出して、正しい税額に修正してもらいます。
更正の請求ができるのは申告期限から一年以内です。
当期の申告なので、まだ更正の請求が可能と考えます。

金額が非常に大きい場合は、更正の請求を検討した方がいいかもしれません。

税務
申告

評価・お礼

chisa8938さん

2010/10/29 12:30

早速の回答有難うございました。
胸のつかえが取れたような気がします。
本当に助かりました。

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