対象:税務・確定申告
利用見込期間が1年未満のソフトウェアがあります。金額は合計で3,000,000円ほどで、外注製作費が約2,500,000円、残りは社内の開発チームが制作にかかったコストです。これを会計上は「利用可能見込期間が1年のため」費用計上としています。税務上はあくまで5年として資産計上して、もし本当に1年で除却したら、費用とするということでいいのでしょうか。それともそもそも1年未満なので一時費用としてしまっていいでしょうか。
なるべく会計と税務で差をつくりたくないので、後者が望ましいのですが、許されない処理であれば税務上の固定資産台帳上のみ5年で計上しようと思います。
できれば根拠条文や基準を添えてご回答いただけると助かります。
補足
2008/08/27 14:10早速のご回答ありがとうございます。大変参考になります。
追加で質問させて下さい。
下記の(1)のような事実は社内の「固定資産異動・除却申請書」に除却理由として明記させ、会社として決裁の証拠(管理部署の上席承認)を残せば足りますか?
gigiさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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ソフトウェア 税務上の処理
利用見込期間が確実に1年未満という裏づけ根拠があれば、税務上も一時の費用とすることができるとは思いますが、確実な裏づけ根拠がないのであれば、資産計上することが望ましいでしょう。
その後、以下のような事実に該当する事象が生じた場合に、除却することができますので、
社内でご検討いただければと思います。
法人税基本通達 7-7-2の2
ソフトウエアの除却
ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(1)自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデ-タ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハ-ドウエアやオペレ-ティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
(2)複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バ-ジョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
補足
除却する場合は、gigiさんのおっしゃるとおりで問題ないかと思われますが、可能であれば第三者からの証明書みたいなものを保存しておくといいでしょう。
もし困難な場合は、議事録などを保存しておくことをお勧めいたします。
評価・お礼
gigiさん
ありがとうございました。通達までなかなか検索できないので、大変助かりました。
(現在のポイント:-pt)
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