対象:家計・ライフプラン
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回答数: 1件
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初めまして。よろしくお願いします。
夫は自営業です。年収500万円程で申告していますが、国民健康保険税などで手取りはかなり減ります。
私はパートに出ていますが、103万円を超える年と越えない年とありますが、昨年は110万円程でした。
自営業の妻の働き方としては、夫の収入により扶養に入る入らない、それぞれの場合のパート収入上限を教えていただきたいです。
またパート収入が上限に満たないときは上限まで夫から給与を受け取る形をとってもよいのでしょうか。
言葉は悪いですが妻をどのように”活用”したらよいのでしょうか。
現状では子供の年齢などあと数年はフルタイムではなくパートタイマーでしか働けない状態です。
ちゃみこまさん ( 福井県 / 女性 / 35歳 )
回答:3件
自営業の妻
こんんちわ、FPコンサルティング岡崎です。
さて自営業とのことですが、法人化か個人事業主の青色、白色によって異なります。もし個人事業主で青色申告でしたら、利益でが出ていれば青色申告専従者にして給料を払うことがベターでしょう。さらに多少のパートであれば差し支えないです(確実なところは所轄税務署で確認してください、根拠は所得税法165条2項2号括弧書)
一度所轄税務署の相談へいかれてはいかがでしょうか。結構親切に税務職員は教えてくれますよ。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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各種の制限と上限への考え方
ちゃみこま 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
パートをしながら、ご主人から給与を得られる場合は、ご主人の会社が株式会社等の企業で状態でパートを雇うケースに為りますが、実態が必要です。
自営業の意味が青色申告者の個人事業主は、家族を青色事業専従者として給与を払うことが出来ますが、事業専従者に該当するには、
事業に従事可能な期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事していること 専従することが要件に為りますので、ご質問の用はケースは成り立ちません。
ご主人の収入の多寡に対する上限は有りません。
所得税でいえは。ちゃみこま様の給与収入が103万円以下の場合に配偶者控除が受けられ、それを超えた場合配偶者特別控除が140万円まで段階的に受けられます。
国民健康保険の場合は、被扶養という考え方は有りません。世帯単位で加入しています。
世帯ごとに、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割で設定されます。
従いまして、強いてちゃみまこ様の収入ラインを設定すれば、所得税の103万円以下のライン、140万円以下などになります。
一方、収入上限を気にせずに、ちゃみまこ様ご自身が社会保険に加入できる事業所でお働きになり、将来の厚生年金受給額の増大と、健康保険組合での傷病手当金の受給対象者になられる様お勧めします。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養が税務上の扶養(配偶者控除等)を指すと!
ちゃみこま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のちゃみこま様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考に整理されてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.自営業者の場合は、
社会保険ではなく主として国民健康保険と思います。
2.ご主人さまが国民健康保険加入者であれば、
ちゃみこま様がおっしゃる扶養が税務上の扶養(配偶者控除等)を指すと考えます。
3.税務上の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)には、
・ちゃみこま様の年収が103万円以内は「配偶者控除」で一律38万円とされます。
・ちゃみこま様の年収が103万円超141万円未満は「配偶者特別控除」が逓減して適用されます。
4.但し、ちゃみこま様の年収が、
130万円以上で、一般社員の勤務時間や勤務日数より概ね4分の3以上になりますと、ちゃみこま様単独で社会保険の被保険者となることを原則とされますので、ご注意してください。
5.さらに、ご主人さまからの収入(専従者給与)を、上限内で受領されても特に問題はない考えます。
以上
ちゃみこまさん
ありがとうございます。
2008/06/13 14:47知識や言葉が足らない中、回答していただきありがとうございます。
最後に社会保険に加入できる事業所で働くことを勧めてくださいましたが、配偶者控除が受けられないことにより、主人の方は何がかわるのでしょうか。
ちゃみこまさん (福井県/35歳/女性)
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