対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養が税務上の扶養(配偶者控除等)を指すと!
ちゃみこま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のちゃみこま様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考に整理されてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.自営業者の場合は、
社会保険ではなく主として国民健康保険と思います。
2.ご主人さまが国民健康保険加入者であれば、
ちゃみこま様がおっしゃる扶養が税務上の扶養(配偶者控除等)を指すと考えます。
3.税務上の扶養(配偶者控除又は配偶者特別控除)には、
・ちゃみこま様の年収が103万円以内は「配偶者控除」で一律38万円とされます。
・ちゃみこま様の年収が103万円超141万円未満は「配偶者特別控除」が逓減して適用されます。
4.但し、ちゃみこま様の年収が、
130万円以上で、一般社員の勤務時間や勤務日数より概ね4分の3以上になりますと、ちゃみこま様単独で社会保険の被保険者となることを原則とされますので、ご注意してください。
5.さらに、ご主人さまからの収入(専従者給与)を、上限内で受領されても特に問題はない考えます。
以上
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この回答の相談
初めまして。よろしくお願いします。
夫は自営業です。年収500万円程で申告していますが、国民健康保険税などで手取りはかなり減ります。
私はパートに出ていますが、103万円を超える年と越え… [続きを読む]
ちゃみこまさん (福井県/35歳/女性)
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