対象:住宅資金・住宅ローン
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はじめまして。
よろしくお願い致します。
昨年5月に新築一戸建てを購入、今は夫婦二人、
共働きのため、二人でローンを組みました。
購入金額は29,800,000円
夫:ローン年末残高14,813,471円(変動35年)
夫:持分8/15
妻:ローン年末残高10,676,311円(5年固定30年)※
※(昨年1度繰上返済し、5年程短縮になりました)
妻:持分7/15
今年確定申告を行うにあたり、適用期間についてどちらがより多く
還付されるのか分らずご質問させていただきました。
夫:源泉徴収税額132,400円
妻:源泉徴収税額130,100円
となっておりますが、そろそろ子供を授かりたいと思っており、そうなった場合は
扶養控除としての38万円と育児休暇期間中の所得税は減額となり、
ローン控除での還付金の限度額も下がりますよね??
そうなった場合、10年と15年ではどちらがより多く還付されるのでしょうか?
また、夫・妻のどちらの扶養家族にした方がよいのでしょうか?
夫・妻ともに今度の所得が大幅に増える事はあまり期待できません。
妻は出産後も仕事に復帰する予定です。
色々調べてはみるものの、難しいためなかなか理解できません。
アドバイスしていただくにあたり、必要情報が不足しているかもしれませんが、
よろしくお願い致します。
トミー2532さん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )
回答:2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
トミー2532さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
今回のトミー2532さんからのご質問につきましては、ファイナンシャル・プランナーではなく、税理士さんの方が適切となります。
オールアバウトさんにも税理士さんが登録していると思いますので、もう一度改めてご相談していただくことをおすすめいたします。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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最終的な所得税額で判断されては!
トミー2532様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のトミー2532様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
平成19年度の税制改正により税源移譲(所得税から住民税への負担)がありました。
たまたま、平成19年に住宅ローン借入された方は対象外ですが平成11年から18年までに住宅ローン控除利用された方で所得税がローン控除額を下回った場合住民税から差額を控除可能になりました。トミー2532様には残念な施策ですね。
現実面といたしまして、トミー2532様の住宅ローン控除(連帯債務方式)でご夫婦で利用されていますので、当面はトミー2532様がご主人さまの扶養家族に入ることはないと思います。入ってしまうと、住宅ローン控除は利用出来なくなります。
また、文中の質問でローン控除利用期間は現状の控除後所得税額に注目されてご判断されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
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