対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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最終的な所得税額で判断されては!
トミー2532様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のトミー2532様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
平成19年度の税制改正により税源移譲(所得税から住民税への負担)がありました。
たまたま、平成19年に住宅ローン借入された方は対象外ですが平成11年から18年までに住宅ローン控除利用された方で所得税がローン控除額を下回った場合住民税から差額を控除可能になりました。トミー2532様には残念な施策ですね。
現実面といたしまして、トミー2532様の住宅ローン控除(連帯債務方式)でご夫婦で利用されていますので、当面はトミー2532様がご主人さまの扶養家族に入ることはないと思います。入ってしまうと、住宅ローン控除は利用出来なくなります。
また、文中の質問でローン控除利用期間は現状の控除後所得税額に注目されてご判断されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
よろしくお願い致します。
昨年5月に新築一戸建てを購入、今は夫婦二人、
共働きのため、二人でローンを組みました。
購入金額は29,800,000円
夫:ローン年末残高14,813,471… [続きを読む]
トミー2532さん (大阪府/27歳/女性)
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