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夫婦間での送金

マネー 投資相談 2007/12/04 08:09

現在、私妻名義の預金残高が2500万円あり、そのうち1000万円を夫名義の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかるのでしょうか?ちなみに預金は夫と私が共同でためてきたもので、私の職場の共済組合の預金金利が1.8%だったため、全てそこに預けていました。資金の用途は、外国の国債や投資信託などの購入資金です。宜しくお願いいたします。

なおみゆさん ( 富山県 / 女性 / 37歳 )

回答:5件

岩川 昌樹 専門家

岩川 昌樹
ファイナンシャルプランナー

- good

よくあることですが・・・・

2007/12/04 11:54 詳細リンク

FPの岩川です。

資産形成を考える場合によくある話です。

税法上その部分だけを申し上げると贈与税はかかります。

しかし、現実は明確な説明ができれば大丈夫です。

なおゆみ様と旦那様には、これまでに継続した収入源があり、実際にお二人の収入から形成された貯蓄であれば、贈与税はかかりません。

貯蓄したそのお金が、もともと誰のものかが一番重要なわけです。

事実が前提です。(事実がなく説明だけでは脱税です)


気になるようであれば、所轄の税務署に確認してください。
私も何度か確認しています。

回答専門家

岩川 昌樹
岩川 昌樹
(千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
FPブレーン株式会社 長期投資専門FP
043-306-5800
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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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贈与税がかかる可能性があります。

2007/12/04 12:53 詳細リンク

なおみゆ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

お尋ねの贈与の件は、グレーゾーンの判断になりますので、どうしても資金の名義を変えたい場合は、税務署ともめることを予防するため、あらかじめ税理士にご相談されることをおすすめしますが、できれば、外国の国債や投資信託などは、なおみゆ様の名義で購入されるのが、無難です。

なお、婚姻期間が20年以上、居住用不動産を取得するための金銭であること等、一定の要件を満たすと、非課税枠2,000万円の贈与税の配偶者控除が受けられますので、ご夫婦の今後のライフプランによっては、このような制度の利用も検討の余地はありそうです。

以上、ご参考にしていただけると、幸いです。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
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ご自身の資産運用で。

2007/12/07 01:34 詳細リンク

京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
なおみゆ様の預金口座から夫様の預金口座に資金を移し、その資金を投資して運用すれば、110万円をこえる金額は贈与税は課税されますね。お二人とも収入がありますので、その1000万円が実質的に夫様のものであるということを合理的に証明できれば課税されることもないのですが、証明するだけの資料を残しているなどしていなければ結構大変ですね。
そう考えると、他に特別な事情がなければ、なおみゆ様ご自身での資産運用でいかがですか。

お気軽にご相談ください。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします

2007/12/04 11:00 詳細リンク

なおみゆ様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

なおみゆ様に単独で収入があり、ご本人の職場の共済組合への預金ですので、この2500万円はなおゆみ様の資産と捉えられます。従いまして、実質はご夫婦の協力の下に貯蓄された資金でも、今回他人名義(ご主人)の預金口座に振込みを行いますと贈与税がかかると思われます。

なおゆみ様の名義で、国債や投資信託を購入されるようお勧めします

渡辺 博士

渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー

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一般的には贈与税の対象です。

2007/12/05 16:58 詳細リンク

ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。

贈与税の対象となる可能性が高いと思われます。
確かにご夫婦で貯めてこられたのは分かりますが、それを証明する方法がありますか?

振込を行うことで、誰が誰に振り込んだかが分かりますのでその点がポイントです。

そのまま無視しても、税務署から一通「お尋ね」という文書が来て明らかにするように指示されると思います。

夫婦間であっても資産の名義については、完全に別々のものと言う扱いになっています。
年間110万円を越える資金の動きを税務署はよく見ています。

もし、外国の国債や投資信託などの購入資金を考えているのなら、奥さん名義のまま行えば、全く問題ありませんので、同じ名義のままでご夫婦相談しながら運用することをお勧め致します。

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