対象:投資相談
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回答数: 3件
贈与税がかかる可能性があります。
2007/12/04 12:53
なおみゆ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
お尋ねの贈与の件は、グレーゾーンの判断になりますので、どうしても資金の名義を変えたい場合は、税務署ともめることを予防するため、あらかじめ税理士にご相談されることをおすすめしますが、できれば、外国の国債や投資信託などは、なおみゆ様の名義で購入されるのが、無難です。
なお、婚姻期間が20年以上、居住用不動産を取得するための金銭であること等、一定の要件を満たすと、非課税枠2,000万円の贈与税の配偶者控除が受けられますので、ご夫婦の今後のライフプランによっては、このような制度の利用も検討の余地はありそうです。
以上、ご参考にしていただけると、幸いです。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
050-3786-4308
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
よくあることですが・・・・
岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:54
ご自身の資産運用で。
佐々木 保幸(税理士)
2007/12/07 01:34
なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:00
一般的には贈与税の対象です。
渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/05 16:58
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