ご自身の資産運用で。 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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ご自身の資産運用で。

2007/12/07 01:34

京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
なおみゆ様の預金口座から夫様の預金口座に資金を移し、その資金を投資して運用すれば、110万円をこえる金額は贈与税は課税されますね。お二人とも収入がありますので、その1000万円が実質的に夫様のものであるということを合理的に証明できれば課税されることもないのですが、証明するだけの資料を残しているなどしていなければ結構大変ですね。
そう考えると、他に特別な事情がなければ、なおみゆ様ご自身での資産運用でいかがですか。

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回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

夫婦間での送金

マネー 投資相談 2007/12/04 08:09

現在、私妻名義の預金残高が2500万円あり、そのうち1000万円を夫名義の口座に振り込んだ場合、贈与税はかかるのでしょうか?ちなみに預金は夫と私が共同でためてきたもので、私の職場の共済組合の預金金利が1… [続きを読む]

なおみゆさん (富山県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

よくあることですが・・・・ 岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 11:54
贈与税がかかる可能性があります。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 12:53
なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/04 11:00
一般的には贈与税の対象です。 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/05 16:58

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