対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
ご自身の資産運用で。
2007/12/07 01:34
京都のファイナンシャルプランナー、税理士の佐々木です。
なおみゆ様の預金口座から夫様の預金口座に資金を移し、その資金を投資して運用すれば、110万円をこえる金額は贈与税は課税されますね。お二人とも収入がありますので、その1000万円が実質的に夫様のものであるということを合理的に証明できれば課税されることもないのですが、証明するだけの資料を残しているなどしていなければ結構大変ですね。
そう考えると、他に特別な事情がなければ、なおみゆ様ご自身での資産運用でいかがですか。
お気軽にご相談ください。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
よくあることですが・・・・
岩川 昌樹(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:54
贈与税がかかる可能性があります。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 12:53
なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:00
一般的には贈与税の対象です。
渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/05 16:58
このQ&Aに類似したQ&A