対象:投資相談
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よくあることですが・・・・
2007/12/04 11:54
FPの岩川です。
資産形成を考える場合によくある話です。
税法上その部分だけを申し上げると贈与税はかかります。
しかし、現実は明確な説明ができれば大丈夫です。
なおゆみ様と旦那様には、これまでに継続した収入源があり、実際にお二人の収入から形成された貯蓄であれば、贈与税はかかりません。
貯蓄したそのお金が、もともと誰のものかが一番重要なわけです。
事実が前提です。(事実がなく説明だけでは脱税です)
気になるようであれば、所轄の税務署に確認してください。
私も何度か確認しています。
回答専門家
- 岩川 昌樹
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- FPブレーン株式会社 長期投資専門FP
043-306-5800
「本当に必要な資産運用」。家族のことのように考え、提案します
お客さんごとに異なるライフスタイルやリスク許容度に応じて、オーダーメイドの資産形成サービスを提供しております。資産形成を始めてみたいが、何から手を付けたら良いか解からないという方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
贈与税がかかる可能性があります。
森本 直人(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 12:53
ご自身の資産運用で。
佐々木 保幸(税理士)
2007/12/07 01:34
なおみゆ様名義でのご購入をお勧めします
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/04 11:00
一般的には贈与税の対象です。
渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/05 16:58
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