対象:家計・ライフプラン
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給与所得者の必要経費
はじめまして、taktak様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
給与所得者の必要経費は給与所得控除という形で概算控除されています。最低65万円です。
また、通勤費等勤務に直接必要な特定支出の額が給与所得控除額を超える場合は、その超える部分について、特定支出控除が認められます。詳細は税務署にお問い合わせください。
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会社の労働条件はどのようになっていますか?
taktakさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問のガソリン代についてですが、
自動車は
☆通勤での使用
☆または仕事(営業)で使用
ですか?
また、勤務している会社の条件(給与体系)は
どのようになっているのでしょうか?
☆ガソリン代込みの給与体系なのか?
☆きちんと申請・請求を行えば
会社から全額または一部を負担していただけるものなのか?
です。
一度再確認をしてみることをオススメします。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
お勤めの会社に対しての経費申告でしょうか。
はじめまして、taktakさん。
FPの黒田です。
ご質問の内容ですが。
経費申告とご記入されてますが、
それは、お勤めの不動産会社に対して経費申告と読み取りましたが
よろしいでしょうか。
会社に対しての場合は、直接交渉するしかないと思います。
ガソリン代が持ち出しになっている点を会社にお話しして、
負担をしていただくようにもっていったらいかがでしょうか。
会社に対してではなく、税金上で経費になるかどうかといったら
他の先生方が記入されていますように、給与所得控除といった形で
サラリーマンは概算経費として控除されています。
この給与所得控除額を超えた場合、特定支出として確定申告することが
できますが、この特定支出の申告をされている方は全国でも
ほとんどいないと思います。
もしされるのでしたら、お近くの税務署に直接赴いて
説明を受ける必要があるでしょう。
手間はかかると思います。
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記事制作に関するご相談
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
給与所得者はガソリン代の必要経費は認められません。
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
残念ながら会社にお勤めの方は税務上、給与所得という形になるのが一般的です。
ご兄弟も例外でなければ給与所得者です。
その場合どんなに持ち出しでガソリンを使っても、ご自身の税務上の必要経費には算入されません。つまり本当の持ち出しです。
営業職などで同様なケースなどは、通常その企業の費用に認められますから、会社に請求すると会社は実費を支払ってくれるケースは多いと思います。そして会社は費用計上するのです。
会社がそれを認めないのであれば、例外として給与所得控除に替えて特定支出控除を認める場合があります。
しかしそれをやるには会社側で手続きがかかるので、通常はあまりやっている会社を聞いたことはありません。
特定支出控除ができる場合は、会社が認めなければなりませんから会社に確認して下さい。
できない(もしくは知らない)場合は持ち出しとして泣き寝入りをするか、会社と交渉するしかありませんね。
taktakさん
回答ありがとうございます。
2007/11/18 23:43回答ありがとうございます。
兄弟より受けた相談を質問させて頂きましたので詳細が書き切れず申し訳ありません。
一応、給与体系は現在一括(ガソリン代込み)
自動車は通勤及び営業で使用しています。
通勤は片道3キロ程ですが営業で150から200キロ走るとの事。
会社へは負担要求をして交渉しているが良い返事では無いようです。
給与の3割を占めるようなので再度確認する様にさせます。
taktakさん (広島県/42歳/男性)
taktakさん
回答ありがとうございます。
2007/11/18 23:49回答ありがとうございます。
ガソリン代は単純計算で60万。
税務署だと会社への影響も出そうですね。
まずは会社へ再度相談するようにさせます。
taktakさん (広島県/42歳/男性)
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