対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
給与所得者はガソリン代の必要経費は認められません。
- (
- 4.0
- )
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
残念ながら会社にお勤めの方は税務上、給与所得という形になるのが一般的です。
ご兄弟も例外でなければ給与所得者です。
その場合どんなに持ち出しでガソリンを使っても、ご自身の税務上の必要経費には算入されません。つまり本当の持ち出しです。
営業職などで同様なケースなどは、通常その企業の費用に認められますから、会社に請求すると会社は実費を支払ってくれるケースは多いと思います。そして会社は費用計上するのです。
会社がそれを認めないのであれば、例外として給与所得控除に替えて特定支出控除を認める場合があります。
しかしそれをやるには会社側で手続きがかかるので、通常はあまりやっている会社を聞いたことはありません。
特定支出控除ができる場合は、会社が認めなければなりませんから会社に確認して下さい。
できない(もしくは知らない)場合は持ち出しとして泣き寝入りをするか、会社と交渉するしかありませんね。
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
兄弟が兵庫県で不動産会社勤務で自家用車を使用しています。
ガソリン代は経費申告ができるのでしょうか。
月給細目には記載はありません。
給与所得 手取り19万でガソリン代が4〜5万円の持ち出し。
taktakさん (広島県/42歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A