対象:住宅賃貸
回答:2件
違約金
契約を締結した段階で違約金が発生するというのは理解として正しいと思います。
入居してないのにと思われるかもしれませんが、不動産を貸す側も貴女との契約が在るが為に他人との契約も営業活動もストップしてしまいます。
もし、貴女との契約がなければその会社は当然ながら他の借主を探す活動をし、他の人との契約も出来たわけでしてその機会を逸失させたことになります。
特に3,4月の様に人が動く時期には数日、数週間の違いが非常に大きな違いをもたらします。
また、その後2か月間住んだ後の退去でも同じことが考えられまして、貸主の立場からすると本来3月に他の方と契約をしたら2年住んでもらえた可能性があるわけで、それを妨げた事になります。
その当時様々な広告費等もかけていると考えられますし、契約と異なった段階で違約となるのは致し方ないかと思います。(貸主が借主には見えづらい費用を色々と払っている事はなかなか理解しづらいかもしれませんが…)
補足
不動産の契約は慎重にされる事をお勧めします。
不動産全般について
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不動産投資については
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回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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退去時の違約金について
匿名希望様
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、契約が締結されている以上は、
特殊な事情でもない限りは違約の取り決めは有効となります。
特殊な事情等の可能性としましては、ストレスの多い物件とのことなので、
そのストレスがどういったもので、その説明が故意にされていない等の状況が
あった場合、錯誤として契約が無効となり、違約どうこうの話ではないものと
なることもあります。
また、契約書作成上のミスなどで、「2年未満で退去する場合は1ヶ月前までに申し出、
解約月の日割り分を支払う」といった、「2年未満解約は2ヶ月分の違約」とは内容の異なる
条件・条文がないかも確認してみてはどうでしょう。
互いの条文の構成にもよりますが、2ヶ月分まではいかない金額での退去の、
交渉材料になる可能性があります。
ただし、可能性として高くはなく、労力等も考慮すると現実的ではないとも
思われます。
次の物件選びや契約時の注意点として、また、匿名希望様の今後の糧として、
気持ちを切り替えていくことも、これからのストレスの少ない生活には
必要かとも思います。
匿名希望様の今後の生活に、有意義なアドバイスとなれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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