違約金 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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対象:住宅賃貸

違約金

2019/05/31 15:59

契約を締結した段階で違約金が発生するというのは理解として正しいと思います。

入居してないのにと思われるかもしれませんが、不動産を貸す側も貴女との契約が在るが為に他人との契約も営業活動もストップしてしまいます。

もし、貴女との契約がなければその会社は当然ながら他の借主を探す活動をし、他の人との契約も出来たわけでしてその機会を逸失させたことになります。

特に3,4月の様に人が動く時期には数日、数週間の違いが非常に大きな違いをもたらします。

また、その後2か月間住んだ後の退去でも同じことが考えられまして、貸主の立場からすると本来3月に他の方と契約をしたら2年住んでもらえた可能性があるわけで、それを妨げた事になります。

その当時様々な広告費等もかけていると考えられますし、契約と異なった段階で違約となるのは致し方ないかと思います。(貸主が借主には見えづらい費用を色々と払っている事はなかなか理解しづらいかもしれませんが…)

補足

不動産の契約は慎重にされる事をお勧めします。


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向井 啓和
向井 啓和
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この回答の相談

退去時の違約金について

住宅・不動産 住宅賃貸 2019/05/14 12:41

賃貸物件の契約時、2年未満の退去時は家賃2ヶ月分の違約金支払いが必要と説明がありました。引越しまで日にちもなく、仲介不動産屋で契約してしまいました。貸主は法人で入居前であれば違約金は支払わず解約… [続きを読む]

匿名希望さん (/45歳/女性)

このQ&Aの回答

退去時の違約金について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2019/07/03 12:35

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