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対象:住宅・不動産トラブル

宅地建物取引業法における紹介料に関して

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/05/05 12:41

宅地建物取引業者の登録がない者(法人・個人)が
顧客を宅地建物取引業者に紹介した際、紹介料を
その業者から受領する事は可能でしょうか?
可能な場合はその法解釈、妥当な紹介料を

教えて下さい。
また、不可能な場合もその法解釈を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

補足

2011/05/05 12:41

異業種を営む法人が業として顧客を業者へ紹介するケースはどのような解釈になりますか?

業法第2条第2項では「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。 」と定義されています。
紹介と媒介(仲介)は同義となりますか?

秋山 大二郎さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

回答:2件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

2 good

紹介料の受領は可能でしょう。但し注意点が、--

2011/05/05 14:39 詳細リンク
(1.0)

宅建取引主任・FP の野口です。

秋山 大二郎様は、職業として顧客を宅建業者に紹介することは出来ません。

宅建業法では「個人でも、法人でも『業』として行うーー」としています。業とは、法的に反復継続性があり、利益目的であること、が要件です。

また、取引金額にもよりますが、大手ハウスメーカーでも一般人の紹介制度があって、通常の宅建業者の媒介手数料上限(3%+6万円+税)の50%以下です。3,000万円の売買で50万円が限度でしょうか。通常0.5~1.5%程度です。

数億の取引の場合は、その額も上がりますが、売買価格や紹介者の寄与度によって異なるでしょう。価格競争が激しく業者の利益が大きく減るようでは謝礼程度になります。

紹介する場合は、初めから業者の応答をよく見極めて、後日のトラブル不快のないようするべきです。

秋山 大二郎様が紹介する場合、売主であれ、買主であれ、当事者がこれ(紹介料得る)を知ると不愉快になる場合が多多あります。”自己の取り分が横取りされた”と思います。
最初から、業者の一部を貰うと明言していくか、内密にするかが難しい。

もし、勤務先の企業がこの当事者となる場合は、一般には就業規則違反で責めを負います。
くれぐれも御注意を。

安全なものは、自分の縁者・隣接者が相続、納税などで売却する場合は問題はないでしょう。

売買
職業
継続

評価・お礼

秋山 大二郎さん

2011/05/05 15:14

早速のご回答ありがとうございます。
宅建業法第2条2項には宅地建物取引業のことを「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」とあります。紹介はここでいう代理や媒介と同様とみなされますか?

野口 豊一

2011/05/05 21:36

言葉の取り方は難しいものがあります。
・紹介とは、相手と相手を引き合わせ、売買、交換、賃貸する行為をしやすくする状況を作ることでしょう。従って、媒介の一部を構成する行為。と思います。
・単に、相手に通知することであれば、情報提供でしょう。不動産業者には情報は大変貴重なものです。媒介>紹介>情報提供 の純で濃淡があります。

どこまでが業法でいう媒介や代理に当たるか線引きは難しいと思いますが、頻度や金額など常識的に判断としか言いようが無いと思います。

事例では、10年前に競売で140件実質落札し、不動産業者に紹介して手数料を得ていた無免許者が愛知県警に検挙された例がある。

・「異業種を営む法人が業として顧客を業者へ紹介するケースはどのような解釈になりますか?」は、上記を御参考にしてください。会社ですと、(顧問)弁護士に御相談をしてください。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
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独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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こぐちたかお

こぐちたかお
行政書士

13 good

宅地建物取引業法に定める「媒介」とは。

2011/05/07 15:53 詳細リンク
(5.0)

秋山さん はじめまして。行政書士のこぐちと申します。秋山さんが悩まれている顧客を宅建業者に紹介して、紹介手数料を受け取ることが宅建業法違反にあたるかは、その行為が宅建業法で定める「媒介」にあたるかどうかがポイントになりますよね。

「媒介」とは、法律の用語ですからその定義は明確です。すなわち他人の間の契約などの法律行為が成立するように尽力することを媒介といいます。つまり契約の成立のためにどの程度関わっているかが判断の基準となるわけです。

この定義を不動産の取引に当てはめると、不動産を売りたい人や貸したい人(不動産のオーナーさんの場合が多いですね)と、不動産を買いたい人や借りたい人との間、もしくはそれらの代理人である宅建業者さんとの間に立って、それぞれの当事者の要望を聞きながら、物件の調査や検討を行ったり、価格などの条件交渉をしたりしながら、最終的に当事者の合意を目指す行為がこれにあたります。これらの行為は、まさしく日ごろ宅建業者さんが業務として行っていることですから、宅建業者さんが宅建業法の免許が必要なのは言うまでもありません。

一方、秋山さんが行おうとしている紹介は、これらの媒介にあたるのでしょうか。紹介とは言っても、もし媒介と同じ程度に契約が成立するためにいろいろと関わることが想定されるのであれば宅建業法の無免許営業になります。ですが、秋山さんが行うのは、不動産についての要望をもっている顧客の情報を見込み客情報として宅建業者さんに伝えて、紹介した後の営業はすべて宅建業者さんが行うような場合には、それは媒介にはあたりません。したがって、その成功報酬として紹介手数料を受け取っても違反にはならないでしょう。

秋山さんが考えている紹介の行為がどの程度なものかご質問の文章だけでは判断できませんので、媒介の定義に照らして秋山さんの行為がこれにあたるのかどうかをご検討ください。

宅地建物取引業
行政書士
法律

評価・お礼

秋山 大二郎さん

2011/05/07 18:32

ご返答ありがとうございます。
「秋山さんが行うのは、不動産についての要望をもっている顧客の情報を見込み客情報として宅建業者さんに伝えて、紹介した後の営業はすべて宅建業者さんが行うような場合…」まさにこのケースです。ありがとうございます。

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