対象:住宅検査・測量
隣地との境界について
アナログもこ さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
この場合、アナログもこさんのおっしゃる通り、境界を越えていることになります。
通常なら、画像1のように境界線上にブロック塀の堺がくるようにならなければいけません。
但し、越境かどうかの判断には確認しておくべきことがあります。
まず、隣地所有者がアナログもこさんと同じ位置を境界として認識しているかです。
過去に、この境界について隣地所有者との立会い等を行っているか、その資料(互いに署名捺印された確認書・測量図等)は保管・継承されているのか、これらの確認が大切です。
現在の隣地所有者ではなくても、以前に当該地の所有者同士で境界立会いを行い、境界線を決めている場合は関係資料が存在していたはずです。
通常は所有権が移転した際、新しい所有者に継承されていきますが、長い年月の間に紛失していたり、建替えや植栽などの現地状況の変化に伴い、現地の利用状況が変わっている場合があります。
その際、新しい日付けで境界立会いをやり直していることもあります。
(1)境界立会の資料、図面に基づき証明できる境界であるか。
(2)証明できるものがない場合、アナログもこさんの認識している境界が、隣地所有者と同じ認識であるか。
(3)地積更生登記や、分筆登記が行われている場合は、法務局に関係資料が保管されていることがあるので、本地において最近そのような地積の変更がなされていないか。
(4)以前に筆界特定が行われていないか。(行われていれば登記簿の表題部にその旨が記載され、法務局に筆界特定書が保管されています)
これらの認識が違っていると、お隣の方は単に塀で区切られた場所までが、互いの境界と思っているかもしれません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
補足
また注意事項として、アナログもこさんが土地を『時効取得』されることで、“建築不可”となる可能性はないか注意が必要です。
境界塀なども他人の敷地に設置されていれば、塀の所有者によりその敷地(越境している部分)を占有していることになり、10年もしくは20年経過後に時効の援用をされると、土地の所有権を喪失します。
時効取得だけでは第三者に対抗できない為、その部分を分筆し所有権移転登記するよう請求されることもあります。
その際、アナログもこさんの土地が概略図のように、接道間口2mジャストの物件であった場合、僅か数cmの間口不足であっても「未接道」となり、これは原則として“建築不可(建物を建築してはいけない土地)”となります。
※但し書き等により特定行政庁から定めれる制限や条件のもとで、建築できる場合もありますが、資産価値としての影響はあると思います。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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