対象:不動産売買
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工事請負契約約款と「特約事項」について
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chimtengo さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
個々の契約において、いろいろな条件などが絡んできて一概にどうだというアドバイスはできかねますが。
一般的な内容で回答させていただきます。
本来、請負契約や売買契約などは、それぞれの契約に応じて契約書を作成することが大原則ですが、
不動産契約などにおいては、盛り込まなければならない事項などが法令で決まっているため、大体はひな形を用います。
ただし、そのひな形で対処できないものを、特記事項として明記します。
この場合、特記事項に記載された内容が優先されることになります。
工務店やハウスビルダー等においては、一度、約款等を修正してしまうと、その後の取引にも影響するため、極力、約款等を修正せずに特記事項で対応する場合が多いです。
具体的に、chimtengoさんの契約書を拝見したわけではないので、詳細なところまではわかりませんが、もし、ご心配でしたら、契約を締結する前に、必ず専門家に確認されてみてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
chimtengo さん
「特記事項に記載された内容が優先される」という点を教えて頂けて助かりました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
現在、家(注文住宅)の新築を考えている者です。
プランや仕様もほぼ決まり、あともう少しで契約、というところまで来ています。先日、契約を結ぶ予定の工務店より「工事請負契約約款」を受け取り… [続きを読む]
chimtengoさん (福岡県/38歳/男性)
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