対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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特約事項
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不動産売買契約では、取引のシステム化や安全性確保の為に、国土交通省や各種業界団体が一般的な内容を定めた契約約款を作成し、それに基づいて契約書が作成されます。
ただし、契約内容は個別の案件により当然異なった部分もありますので、個別の案件に対応できるように''「特約(特記事項)」''を設けます。
この特約は、''消費者に対して不利になるような内容は無効''となりますが、それ以外の場合は''特約の内容が優先''されます。
私もよく、「第○条にかかわらず、買主は○○とする。」、「第○条の△△を□□と読替えるものとする。」、といった特約を契約書に盛り込みます。
工務店やハウスメーカーの場合、自社の契約約款でないと社判が押せない(=契約できない)というケースの方が多いでしょう。
特約でしっかりとカバーされていれば、問題ないと思います。
リード 中石 輝
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評価・お礼
chimtengo さん
「特約は、消費者に対して不利になるような内容は無効となるが、それ以外の場合は特約の内容が優先される」という点を教えて頂けて助かりました。
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この回答の相談
現在、家(注文住宅)の新築を考えている者です。
プランや仕様もほぼ決まり、あともう少しで契約、というところまで来ています。先日、契約を結ぶ予定の工務店より「工事請負契約約款」を受け取り… [続きを読む]
chimtengoさん (福岡県/38歳/男性)
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