対象:住宅・不動産トラブル
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住宅ローン付き不動産の財産分与
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ヨーコさんが婚姻中に取得したマンションは、夫婦の共有財産ですね。今、マンションを処分する場合、財産的価値がローンを上回るときはその超過部分も財産分与の対象になります。具体的には、例えば時価4000万円のマンション購入のためにヨーコさんが頭金500万円を負担したとすると、ローンが3000万円残っている場合、4000万円ー500万円(頭金部分)=3500万円から3000万円を控除した500万円のうち半分に相当する250万円が夫の取り分となります。マンションに関する夫の取り分と預貯金などのその他の財産分与対象財産とを相殺することでヨーコさんがマンションの全ての価値を得るということは正当な主張だと思います。もし、財産分与でもめるようであれば、調停申立を行い、調停委員を交えて冷静に話し合うことをお勧めします。
評価・お礼
ヨーコ さん
ご回答頂きありがとうございます。わたしの主張が正当だということ、心強くホッとしました。主人は威圧的で、怒り出すと手もでて話がすすまないのです。勇気を出して調停しようと思います。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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この回答の相談
夫婦とも50代で再婚同士で約6年ですが、結婚1年目位から主人の暴言が始まり、価値観の違いや相性も合わない状態で、2年ほど前からは食事も別々、洗濯も各自でやっているような、同居人の関係です。今… [続きを読む]
ヨーコさん (東京都/52歳/女性)
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