対象:家計・ライフプラン
回答数: 2件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養手当
- (
- 5.0
- )
FPコンサルティングの岡崎です
今回の扶養手当はその会社(事業所)の就業給与規定によるので、規定に盛り込まれてなければ支給されません。中小零細個人商店は扶養手当がないケースが多いです。
もし、奥様が複職され、収入が多くなれば奥様の共済組合の扶養家族に入ったほうがよいかもしれません。規定は各共済組合により異なります。公務員FPサイト→http://www.56fp.com
評価・お礼
とよ さん
明瞭な回答ありがとうございます。
個人経営ではむずかしいんですね。
妻ともよく相談してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして、個人経営の理容店で働いているのですが
2年前に結婚し子供が産まれたので、扶養手当を出してほしいと経営者にお願いしたのですが手当は出せないと断られてしまいました。
妻は… [続きを読む]
とよさん (神奈川県/35歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A