対象:家計・ライフプラン
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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給与規定によります。
とよさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
扶養手当の制度があるかどうかは、その事業所の給与規定によりますので、その事業所にその制度がなければ出ないということになります。
もし、奥様の方が、収入が多ければ、お子様を奥様の共済組合の扶養家族に入れれば、役所の扶養手当がでる可能性があります。
奥様の勤務先の福利係に、その点確認してみてはどうでしょう。
評価・お礼
とよさん
明瞭な回答ありがとうございます。
妻の勤務先に確認してみようと思います。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養手当
FPコンサルティングの岡崎です
今回の扶養手当はその会社(事業所)の就業給与規定によるので、規定に盛り込まれてなければ支給されません。中小零細個人商店は扶養手当がないケースが多いです。
もし、奥様が複職され、収入が多くなれば奥様の共済組合の扶養家族に入ったほうがよいかもしれません。規定は各共済組合により異なります。公務員FPサイト→http://www.56fp.com
評価・お礼
とよさん
明瞭な回答ありがとうございます。
個人経営ではむずかしいんですね。
妻ともよく相談してみます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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会社の就業規則を基に!
とよ様へ
はじめまして、FP事務所所アクトの山中と申します。
今回、とよ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.扶養手当は健康保険の被扶養者(お子さま)に対して、会社の就業規則を基に支給されます。
2.しかし、個人経営の場合にはこの様な制度がないと思います。
3.そこで、現在育児休業中の奥さまの健康保険を活用されてお子さまを被扶養者にされた場合、扶養手当が支給されるかどうかを勤務先で確認されてはいかがでしょうか。
以上
評価・お礼
とよさん
明瞭な回答ありがとうございます。
経営者に断られたということは手当がつかないということがわかりました。
妻の勤務先に確認してみようと思います。
(現在のポイント:-pt)
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