対象:家計・ライフプラン
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阿部 雅代
ファイナンシャルプランナー
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給与規定によります。
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とよさん、初めまして。
ファイナンシャルプランナーの阿部雅代です。
扶養手当の制度があるかどうかは、その事業所の給与規定によりますので、その事業所にその制度がなければ出ないということになります。
もし、奥様の方が、収入が多ければ、お子様を奥様の共済組合の扶養家族に入れれば、役所の扶養手当がでる可能性があります。
奥様の勤務先の福利係に、その点確認してみてはどうでしょう。
評価・お礼
とよ さん
明瞭な回答ありがとうございます。
妻の勤務先に確認してみようと思います。
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この回答の相談
はじめまして、個人経営の理容店で働いているのですが
2年前に結婚し子供が産まれたので、扶養手当を出してほしいと経営者にお願いしたのですが手当は出せないと断られてしまいました。
妻は… [続きを読む]
とよさん (神奈川県/35歳/男性)
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