対象:不動産投資・物件管理
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瑕疵に、ご注意。
対象物件が 築36年とのことで、
建物の評価なしの売買で
売買契約書上は ''【建物の瑕疵担保責任を負わない旨の特約】''がつくと 予想されます。
売買時には、隣地売主より物件状況確認書などで
''雨漏り、シロアリなどの」見えない部分の状況を確認しておいたほうが良いと思います。''
貸した場合、雨漏りなどの修理は、家主の負担になります・・
こういった場合、隣地売主への請求は請求はできません・・
運用面で修繕費用などを事前に見積もっておくことができます。
隣地が角地とういことで購入することは、良いのではないのかと思います!!
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この回答の相談
実家に母一人、私は一人でアパート暮らしです。
今回実家の隣地(角地)にお住まいの方が売却したいと持ちかけてこられました。
金額なども納得の行くものですので、前向きに考えております。
実家(と隣家)… [続きを読む]
shinanogawaさん (新潟県/34歳/男性)
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