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瑕疵に、ご注意。

2008/03/17 23:00

対象物件が 築36年とのことで、

建物の評価なしの売買で
売買契約書上は ''【建物の瑕疵担保責任を負わない旨の特約】''がつくと 予想されます。

売買時には、隣地売主より物件状況確認書などで
''雨漏り、シロアリなどの」見えない部分の状況を確認しておいたほうが良いと思います。''

貸した場合、雨漏りなどの修理は、家主の負担になります・・
こういった場合、隣地売主への請求は請求はできません・・
運用面で修繕費用などを事前に見積もっておくことができます。


隣地が角地とういことで購入することは、良いのではないのかと思います!!

 

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この回答の相談

隣地の購入と利用方法

マネー 不動産投資・物件管理 2008/03/17 00:29

実家に母一人、私は一人でアパート暮らしです。
今回実家の隣地(角地)にお住まいの方が売却したいと持ちかけてこられました。
金額なども納得の行くものですので、前向きに考えております。
実家(と隣家)… [続きを読む]

shinanogawaさん (新潟県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

隣地購入について 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/18 11:07
【よさそうなお話】 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/18 13:34
隣地は借金してでも買え、と言いますものね。 徳田 里枝(不動産投資アドバイザー) 2008/03/18 11:40

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